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「不使用取消審判」のリスクを軽減するためのノウハウとは?

いざ商標を出願しようと、調査をした結果、他者の登録商標が存在していた場合でも、その商標が正しく使用されていなかった場合、「不使用取消審判」により、登録の取り消しを求めることができます。

逆を言うと、自社の登録商標を正しく使用していなかった場合、「不使用取消審判」を請求される立場となる可能性があるということです。

各国制度により異なる不使用取消期間

不使用取消審判は、「商標権者または専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、継続して〇年以上、登録商標を指定商品又は役務に使用していないとき」、第三者がその登録の取消を求めることができる審判。指定商品の一部が使用されてない場合においても請求が可能です。(*赤字の部分は、各国の制度により異なりますので国毎の確認が必要です。下記一例です。)

国について

この審判が請求された場合、権利者は、登録商標を指定商品又は指定役務に使用していたことを証明する必要があります。具体的には、商標が実際に使用されていることが分かる写真やサンプル、カタログやパッケージなどによって証明することとなります。また、使用している国は「該当国において」となり、該当国以外での証拠は対象外となる点、こちらも注意が必要です。

態様について

登録商標と完全一致でない、類似商標の使用証拠は対象外になりますが、下記、”社会通念上同一の商標”が使用されている証拠は許容され