5月22日、中国の企業が、タオル製品を含む区分を指定し、愛媛県今治市を連想させる「今治」という名称の商標登録申請をしていることが報じられました。今治市と今治タオル工業組合は25日にも、中国商標局に異議申し立てをする方針とのこと。
今治タオルのホームページによると、異議申し立ての理由として、「「今治」は、愛媛県今治市の行政府の名前であり、また日本一のタオル生産量を誇り、地域ブランドである「今治タオル」の原産地として中国で広く知られた外国地名である。」としています。また、出願されている商標は下記通り。商標今治申請人上海夕尔实业有限公司申請日2017年2月23日国際分類等第24類(タオル、ケット類)公告日2018年2月27日異議申立期限2018年5月27日
[su_highlight background=”#cdf0f1″]公告から3カ月以内に異議がなければ認められてしまうため[/su_highlight]、異議申し立てを行い、補完資料などを提出し、中国当局の判断を待つことになります。
中国へ事業展開しているか否かに関わらず、企業において中国の商標については留意が必要です。知財担当者が知っておくべき中国商標の知識POINT3をご紹介いたします!
[su_box title=”POINT①中国の商標登録までのフローと、早めのアクションの重要性”] 商標が登録要件を満たした場合は、出願が公告(公開)されます。公告後3か月以内は、異議を申し立てることができます。(異議申立人の資格には一定の制限が課されます。)中国では、いわゆる「権利付与前」異議制度が採用されていますが、日本は「権利付与後」異議制度です。