2018年5月から欧州連合(European Union *以下略EU)において、新しい個人情報保護法が施行されます。新しいEUの個人情報保護法の正式名称は、General Data Protection Regulation(一般データ保護規則)*以下略GDPR。(前回の記事はこちらから)

GDPRは、管理者が、個人データの処理に関係する諸原則を遵守することに責任を負い、かつ当該諸原則の遵守を実証することを義務付けています。このGDPRの施行が、ドメインのWHOIS情報公開範囲に影響を及ぼす可能性がでているのですが、来月5月25日にに迎えるGDPRの適用の1か月前にも関わらず、WHOISがどのように変わるか、いまだに未定な部分が多くある状況。
今後、ICANNにより方針の決定と運用実施が進められていき、2018年5月に実施されるGDPRに対応するための、いわゆる短期方針である第1フェーズは徐々に固まりつつあります。

WHOIS開示範囲の変更
現時点で提案されている第1フェーズの、WHOIS登録情報開示範囲は下記通り。