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イエメン:商標登録手続に関する新期限について

イエメン通産省は、商標出願の手続に係る期限を以下のように設定し、2018年3月18日より施行されました。

1) 現在、必要な書類の補充をしない、費用を支払わない等の理由で出願人理由により審査中となっている商標出願の手続は、全て出願日から12か月以内に終了させなければなりません。終了しない場合は存在しなかったものとして放棄と看做されます。

2) 条件付きで登録査定となった出願は、当該査定又は決定が発行された日から12か月以内に登録手続を進めなければなりません。終了しない場合は存在しなかったものとして放棄と看做されます。

3) 公告費は公告査定通知から60日以内に納付しなければならなりません。納付しない場合は放棄と看做されます。

4) 異議申立を受けた場、出願人が異議申立期限終了後90日以内に答弁書を提出しない場合、出願は放棄と看做されます。

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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