イラン商標局は、商標出願のための必要書類を変更し、旧来よりも条件が厳しくなりました。
旧法下では登記簿謄本の認証は必要とされず、コピーで十分とされていましたが、今後、新規商標取得のために登記簿を提出する場合は、イラン領事館の認証が必要になります。
また、異議申立手続は出願日から60日以内に行わなければならず、この期限は最大2ヶ月延長されます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
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イラン商標局は、商標出願のための必要書類を変更し、旧来よりも条件が厳しくなりました。
旧法下では登記簿謄本の認証は必要とされず、コピーで十分とされていましたが、今後、新規商標取得のために登記簿を提出する場合は、イラン領事館の認証が必要になります。
また、異議申立手続は出願日から60日以内に行わなければならず、この期限は最大2ヶ月延長されます。
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3月9日(木)14:00~14:45 お申込みはこちら ※フォームを開けない場合、Zoomをご使用になれない場合は 下記アドレス宛にメールでお申込みください。 seminar-admin@brightsconsulting.com ※開催当日の11時頃に受付〆切となります。 WEBセミナーですので、会場まで外出することなく、在宅勤務中のご自宅からでも簡単にご視聴いただけます。この機会に是非ご参加く
1月26日(木)14:00~15:00 お申込みはこちら ※フォームを開けない場合、Zoomをご使用になれない場合は 下記アドレス宛にメールでお申込みください。 seminar-admin@brightsconsulting.com ※開催当日の11時頃に受付〆切となります。 WEBセミナーですので、会場まで外出することなく、在宅勤務中のご自宅からでも簡単にご視聴いただけます。この機会に是非ご参加