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マドリッドプロトコル:レソトの使用意思宣誓書に関する通知

WIPOより、2017年6月30日以降「指定国にレソトが含まれる場合、使用意思宣誓書の提出が必要」との発表がありました。

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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