ミャンマーでは商標法が制定されておらず、Cautionary notice(新聞上での警告通知)制度によって商標が保護されていました。現在、ミャンマー特許庁設立と商標法制定に向けて準備をしている段階であり、2014年初旬には商標法が制定される予定です。
現行制度の概要は以下の通りです。
◆ 登録・保護に関して
権利者の宣誓書と公証認証済み委任状を権利・保証登録官室に提出
商標権は登録日ではなく、使用開始日に発生
明確な保護期間の規定はないが、登録後3年ごとに新聞へ警告通知を掲載することで保護が可能
◆ 更新に関して
実務上、3年ごとの更新が通例
更新の方法は以下の通り ① 権利者の宣誓書と公証認証済み委任状を権利・保証登録官室に再提出 ② 新聞への警告通知の掲載 ③ 上記の両方
ミャンマー商標法草案の概要は以下の通りです。
◆ 新規出願に関して
役務区分の指定が可能です。
団体商標、証明商標、シリーズ商標、音声商標、香りの商標などの出願が可能です。
多区分出願が可能です。
パリ条約に基づく優先権主張が可能になります。
先願商標に権利が与えられます。
ニース国際分類が適用されます。
◆ 登録・更新に関して
商標権の存続期間は10年間です。更新は10年ごとに行います。
期限満了日の6か月前から更新手続きが可能です。
遅延料を支払えば6カ月のグレースピリオドの申請が可能です。
◆ 商標の使用に関して
正当な理由なく不使用期間が3年以上の場合、登録が取り消される可能性があります。
◆ 現行制度で登録されている商標に関して