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ルワンダ:最初の更新手続期限と異議申立期限の変更

今まで、ルワンダでは商標は一度登録されると無期限に有効であり、更新は不要でしたが、2009年の新商標法導入により、更新手続をとらなければならなくなりました。

この導入に伴い、旧法下で登録となった商標は2019年12月14日までに更新手続をとらなければなりませんのでお早目にご確認ください。更新手続きに必要な書類は、委任状(要公証)と登録証写しとなります。

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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弊社では、以下をはじめとする各種対応が可能ですので、弊社HPも併せてごらんくださいませ。