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使用宣誓手続きと使用証拠(アメリカ合衆国)

アメリカの手続きの種類と提出期間

アメリカへの出願は、以下の4つから特定する必要があります。出願種別使用宣誓提出期間①使用に基づく出願【出願時の使用宣誓】 出願と同時②使用の意思に基づく出願【登録前の使用宣誓】 登録許可日から6ヶ月以内※6ヶ月毎5回(最長3年まで)延長が可能③本国登録に基づく出願–④本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願–

「②使用の意思に基づく出願」に対しては、「登録許可通知」が発行される登録許可日から6ヶ月以内に「使用宣誓書」及び「使用証拠」を提出することで「登録」が認められます。提出期限は6ヵ月毎5回まで延長することができますので、登録査定から最長36ヶ月以内に提出すればよいことになります。最初の6ヶ月の期間延長は無条件でできますが、2回目からの期間延長には、その合理的理由を述べなければなりません。

また③、④は、使用証拠を提出しなくても登録は可能ですが、登録後は、商標登録後5~6年の間と、10年毎の更新時に「使用宣誓書」と「使用証拠」を提出する必要があります。これには、登録されても使用されない商標を整理する目的があります。

使用宣誓提出手続きについて

アメリカでは、商標の権利を維持するために使用宣誓提出という手続きが必要です。 使用宣誓とは、使用証拠を提示し、指定商品(役務)について登録商標を使用していることを宣誓することです。 使用していない商品(役務)について宣誓を行った場合、虚偽の宣誓となり、商標権自体の失効の可能性を含む法的リスクが発生いたします。

使用証拠につて

使用証拠とは、アメリカの商取引において商標が実際にその商品や役務について使用されていることを証明するために提出する資料で、基本的には商標が指定商品(役務)に使用されている状況が確認できる資料を提出します。

●使用証拠の数

各区分に指定されている商品(役務)のいずれかにつき、最低 1つの使用証拠が必要となります。 出願をした、指定商品・役務を全てにおいて「使用」をしていなければなりません。また、基本的には1区分につき1つの使用証拠の提出で足りますが、1区分内に関連性の低い商品群が指定されている場合は、それぞれ使用証拠が要求される可能性があります。

●使用証拠として適切なもの

【商品商標の場合】 アメリカの商取引において、商標が実際にその商品について使用されていることが分かるものでなければなりません。(TMEP 第 904.03 条)使用証拠に表示される商標は、出願した態様と同一である必要があります。 商品が販売されている前提ですので、基本的には商品に直接商標が付与されているか、その包装に付与されている状態が理想です。具体的には、A~C の使用証拠が提出されることが期待されます。