CentralNicは「.BAR」と「.REST」という新gTLDの優先登録期間が開始されることを発表しました。
優先登録期間は、Trademark Clearinghouse(TMCH)に商標を登録した商標権者が対象です。
商標権者向けの優先登録期間終了後、先願登録期間と一般登録期間の開始が予定されています。
商標権者向けの優先登録期間 - Sunrise Period
2014年4月9日から2014年6月6日まで
① 登録者はTrademark Clearinghouse(TMCH)で登録された商標と完全一致しているドメインネームのみを登録申請することができます。 ② 一つのドメインネームに複数の登録希望者が申請した場合、登録者は入札(オークション式)で決定されます。
先願登録期間 - Landrush Period
2014年6月11日から2014年7月10日まで
① 登録者に関する制限事項はありません。 ② 一つのドメインネームに複数の登録希望者が申請した場合、登録者は入札(オークション式)で決定されます。
一般登録期間 - General Availability Period
2014年7月14日から
① 登録者に関する制限事項はありません。 ② 申請受付は “First Come, First Served” (=早いもの勝ちの先願登録)です。
ドメインネーム登録申請種別 価格(税別)ドメインネーム登録申請種別価格(税別)①商標権者向けの優先登録期間お問い合わせください / 1年②先願登録期間お問い合わせください / 1年③一般登録期間お問い合わせください / 1年
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。