City of Parisは「.PARIS」という新gTLDの下記登録期間が開始されることを発表しました。「.PARIS」はフランスの首都パリを指し、地理的な特定のコミュニティ新gTLDとして運用が開始されます。
行政機関向けのプログラム、商標権者向けの優先登録期間、限定登録期間、先願登録期間が同時に開始し、終了後に一般登録期間の開始が予定されています。
行政機関向けのプログラム – Public Administrations Launch Program 2014年9月9日から2014年11月7日まで
① 登録者はパリで権限を有する国際、国内、地域、及び地方自治体またはその他の政府省庁に限られます。
② 登録者は下記ドメインネーム登録を申請することが出来ます。
■ 上記自治体の名義、または名義の略称もしくは自治体を指す一般名称 ■ 自治体が行う公務名 ■ パリでの地理的名称
③ 一つのドメインネームに複数の申請希望者が申請した場合、下記解決手続きに入ります。解決手続きは3つのオプションがあり、(a)から(c)までの順番で行われます。 (a) 申請者間の合意 (b) 仲裁人にて紛争解決(申請希望者が紛争解決に対して合意する場合のみに当てはまる) (c) 登録者による入札(オークション式)
商標権者向けの優先登録期間 - Sunrise Period 2014年9月9日から2014年11月7日まで
① 登録者は下記商標もしくは地理的表示を保有する場合、ドメインネームを登録申請することができます。 ■ Trademark Clearinghouse(TMCH)で登録された商標と完全一致している商標
■ TMCHで登録された商標を除く、2014年7月13日以前に登録された以下の対象商標 ≫フランス共和国で登録された商標 ≫欧州共同体商標(Community Trade Mark/CTM) ≫世界知的所有権機関(WIPO)で登録された国際商標 ※上記TMCHで登録されたもの以外の商標をご利用頂く場合、下記書類が必要となります。下記書類の有効性についてはレジストリがパリの代理人経由で確認することとなります。なお、代理人情報は現在開示されておりません。 ≫オンラインデータベースでの商標情報(この場合、商標の情報はオンラインデータベースに記載されている情報で承認されますため、商標登録証は不要でございます。) ≫使用宣誓書 ≫使用証拠
■ 国際契約、欧州契約またはフランスの法律に認められる地理的表示の所有者は、地理的表示と一致するドメインネームを申請する場合、地理的表示が国際契約、欧州契約またはフランスの法律で認められていることを証明する必要があります。
② 登録者はパリの企業、団体、個人あるいは、パリでのビジネス上の取引実績がある企業、団体、個人に限られます(ただし、審査はレジストリの判断となります)。
③ 一つのドメインネームに複数の申請希望者が申請した場合、TMCHで登録されたもの以外の商標の申請希望者が優先となります。またその中でも、より古く登録された商標を保有する申請希望者が優先となります。同一登録日の商標を保有する複数の申請希望者が申請した場合、登録者は入札(オークション式)で決定されます。
④ 行政機関向けのプログラムと商標権者向けの優先登録期間に同一ドメインネームが複数の申請希望者に申請された場合、行政機関向けのプログラムに申請した申請希望者が優先されます。