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米商標庁による商標使用”証拠抜き打ち検査制度”に対する留意点

使用宣誓書の提出

 

アメリカにおいては、商標の権利を維持するために商標の使用実績を提出する義務(使用宣誓)があります。その義務が果たされないと権利が失効してしまいます。

使用証拠提出のタイミング

 

以下タイムライン毎に使用証拠の提出が求められます。また、使用していない商品(役務)について宣誓を行った場合、虚偽の宣誓となりますので、きちんと時期に合う使用証拠の提出が必要になるのです。

[su_table]<タイムライン><使用証拠の提出タイミング><対象となる使用期間>出願時出願時の使用宣誓出願と同時出願する時点で米国で使用しているもの登録時登録前の使用宣誓:登録許可日から6カ月以内登録許可が下りるまでに米国で使用を開始したもの5~6年目5年目使用宣誓:登録日から5年目~6年目の間登録から証拠提出時点まで米国で使用しているもの10年目(更新時)更新に伴う使用宣誓:登録日から9年目~10年目の間前回使用証拠提出から現在まで 米国で使用しているもの

[/su_table]

抜き打ち検査により登録を取り消されないための留意点