top of page

飲食業界の商標出願のポイント


貴社ブランドを第三者が出願?

近年、第三者がある国・地域で著名なブランドを盗用し、自国で勝手に出願するケースがよく生じています。これを冒認出願といいますが、特に中国人によるケースが多いです。

中国の商標出願件数は、中国商標局の報告では2015年で287.6万件(*1)ありました。中国以外で一番出願数の多いアメリカでも40万件もいかないため、出願数は群を抜いています。ただ、この出願の中には、ブランド権者でない方の出願も多くあります。

ポジティブに考えれば、冒認出願されるほどブランドが有名になってきていると考えることはできますが、やはり自由に事業展開ができなくなるため、足かせになることがしばしばです。第三者にブランドを取得されることで生じる問題例は以下の通りです。

■ 当該国でのブランド展開ができない ■ ライセンスを受ける必要が生じる ■ ブランド名変更 ■ 継続使用してしまうと損害賠償請求される可能性がある

訪日旅客数も日本政府観光局の調べでは、2015年に2,000万人弱ありました。アジアに限定をすると、1,700万人弱の訪日がありました。訪日客が日本の外食産業のブランドを気に入り、フランチャイズ権を得たいがために当該国で商標出願をしてしまうケースもありますので、海外出願のタイミングの見極めは重要です。

フランチャイズ契約時に商標登録が必要?

日本で出店して流行ったら海外ブランド展開をするという考えが一般的だと思いますが、それでは海外の事業展開スピードに合わないケースがあります。

フランチャイズ契約をする際には、通常事前の商標登録が必要です。これは、安心してフランチャイジーが事業をするためです。商標登録までには1年~2年の時間を海外では要します。したがって、海外展開を見越して先手を打っていく必要があります。

また、事業をスムーズに進めるために、商標登録証書の原本はしっかりと保管をしておきましょう。主に中国ですが、フランチャイズを展開する際には、権利確認のため原本を要求されることがよくあります。原本を紛失した場合の再発行には時間を要します。小さな話かもしれませんが、こうした一手一手が事業の遅延、機会損失につながるため、注意が必要です。

もっと些細なことでいえば、商標申請書類のサインは、英語でしたのか、漢字でしたのか、印鑑でしたの