第13回全国人民代表大会第5回会議で、「中華人民共和国電子商取引法(EC法)」が可決され、2019年1月より施行されます。これまで中国にはECに特化した法律はありませんでしたが、この法律により消費者保護や知的財産権保護を網羅したルールが制定される形。既に中国でECビジネスを展開している企業も、これから展開しようとしている企業も知っておくべき法律です。
この法律の特徴とは
営業許可証の取得と納税義務
この法律の適応範囲は、WeChat(SNS)を利用して商品販売を行う「微商」や、外国で買付した商品を転売する代理購入者などをはじめとする、インターネットを活用して商品を販売する全ての者が対象となります。そのため、今まであまり目の付けられることのなかった個人の商売に関しても、営業許可が求められ、納税義務が生じることになり、脱税した場合は刑事責任を問われることになります。
プラットフォーム経営者に対し厳しい責任
この法律の大きな特徴として、天猫Tmall(https://www.tmall.com/)や京東商城JD.com(http://www.jd.com/)などのモール型ECサイトを展開する「電子商務プラットフォーム経営者」に対して、厳しい義務を課した点です。
例えば、消費者の生命や健康に関わる商品・サービスについて、「電子商務プラットフォーム経営者」が「出店者」の資質や資格について審査を尽くさず、消費者に損害を与えた場合、消費者に対する安全確保の義務を怠ったとし、「電子商務プラットフォーム経営者」が責任を負うこととなります。また、知的財産権を侵害していたり、模倣品を販売している「出店者」を放っておいた場合、日本円で約800万円から3,200万円の制裁金が課されます。これによって悪質な出店者を市場から追い出すことができ、結果的に消費者が守られる仕組みとなると考えられます。
また、「電子商務プラットフォーム経営者」は、消費者が書き込んだ商品やサービスに対するマイナス評価を削除することが認められなくなるなど、表示される取り引き数を水増ししたり、消費者を装って高い評価を書きこむなどの行為が許されなくなります。