日本貿易振興機構北京代表処・中華商標協会主催で、10月22日に開催された、第2回日中商標制度シンポジウムを聴講した中国現地メンバー申(shen)より、最新のレポートです。
<申(shen)コメント> 「今回のシンポジウムのキーワードは、「悪意商標出願」であると感じられました。もちろん複数のテーマが議論されていましたが、シンポジウム全体を通して、中国日本だけではなく、TM5(商標五庁)の「悪意商標出願」への高い問題意識や、対策強化の必要性への言及が一貫していた印象です。」
シンポジウムの中でも、中国国家知識産権局商標局審査二処 副処長 宋玲玲氏の発言は、特にインパクトの強いものでした。日本からも中国には沢山の商標が出願されています。出願実績や保有商標のある日本企業、また支援する我々のような事業者にとっても、とても有益な内容だったので、取り上げていきたいと思います。
【国国家知識産権局商標局審査二処における判断基準】
中国国家知識産権局商標局審査二処は、主に「悪意商標出願」を審査する機関で、その副処長である 宋玲玲氏より、2019 年 11 月 1 日に施行された中国の改正商標法における商標出願審査制度について解説がありました。 「使用を目的としない悪意による商標登録出願を拒絶する」とする《中華人民共和国商標法》第4条の新設により、商標審査段階で「悪意商標出願」を強力に阻止する法律根拠が明確になった訳ですが、今回のシンポジウムにおける宋副処長の発言によると、この「使用を目的としない」の判断基準は、「著しく実際の商標使用ニーズを超えること」であり、「悪意」の定義は、「不正当な利益を獲得する目的」としています。
【悪意商標出願を阻止するための「全面審査プロセス」】
悪意ある出願を見落とすことなく阻止する意図して導入された「全面審査プロセス」は、審査対象の商標だけではなく、出願人によって出願されてる全ての商標を網羅して、総合的に審査が行われる「案件一括処理」のが特徴です。案件一括処理のもと、まず以下の「初歩的審査」行われます。
使用禁止標章の審査
識別性審査
先行商標権利の衝突
代理機構
悪意審査
初歩的審査において、まず注目したいのは悪意審査です。ここでは、 ①審査員の判断、②第三者の訴え、③出願人公開資料の査定、④「局内審査定例会議」→決定 となり、具体的には、以下の要素を以て「悪意商標出願」に該当しないかをまず疑い、判断する としています。